小田原市 線引きの日以前から住宅の敷地であることの判断基準

都市計画法と条例等

小田原の税理士の近藤慎之助です。

都市計画法34条12号を受けて
小田原市の都市計画法34条12号の条例、規則、審査基準(既存集落持続型開発許可制度)を確認しています。

小田原市はほとんどの場所が昭和45年6月10日が線引き日となるようです。

従前のように航空写真による確認等は要件を満たさず、あくまで公的書類で確認できる4つのみとなるようですね。
とても厳しくなっているようです。

土地登記簿で判断する際には、登記年月日も線引き以前でなければならないのですが、
登記年月日は線引き後という事例って結構多いですよね、、、
それでも46証明で課税台帳が宅地となっていれば良いわけでしょうか


条例は省略します。

審査基準(条例第6条第5号)
(1) 申請地が線引きの日以前から住宅の敷地であることが明らかであると認められるものは、次のいずれかに該当する土地であること。
① 土地登記簿における地目が宅地とされていた土地
② 固定資産課税台帳が宅地として評価されていた土地
③ 宅地造成等規制法の許可を受けて造成し、その完了検査済の土地
④ 建築物を建てる目的で農地転用許可を受けて、建築物を建築した土地

※土地登記簿で判断する場合には、宅地への地目変更の原因日付が線引き以前であっても、登記年月日が線引き以前でなければならない。
※固定資産(土地)課税台帳で判断する場合には、昭和46年1月1日又は当該地が市街化調整区域に編入された翌年の1月1日作成固定資産(土地)課税台帳に宅地として評価されているかどうかを確認する。
※農地転用許可証明書で判断する場合には、線引き以前に転用目的が住宅敷地・宅地として許可をうけたものか確認するとともに現地調査等を行い、転用目的と同じ建築物を建築し、現在、建築物があるものとする。


基本的な考え方
○既存タイプの宅地要件の確認は、従前の「既存宅地開発許可制度」の運用のうち、航空写
真による確認等の不明確なものを除外し、あくまでも公的な書類で日付等の要件が確認で
きる4項目としています。