小田原の税理士の近藤慎之助です。
不動産の専門家ではないのでご容赦下さい。
前回の都市計画法34条11号を受けて
小田原市の都市計画法34条11号の条例、規則、審査基準(既存集落持続型開発許可制度)を確認しています。
緑住タイプの建築物の用途
都市計画法34条11号の「環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるもの」を専用住宅以外のすべての用途とすることで、建築物の用途を専用住宅のみとしています。
二重否定で専用住宅のみとなっているので、読みにくく感じます。
小田原市開発審査課 既存集落持続型開発許可制度運用指針 抜粋
基本的な考え方
法第34条第11号に規定する「開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途」を、既存集落の維持と営農環境の保全を図るために、専用住宅以外のすべての用途と条例で定めることで、緑住タイプで立地できる用途を「専用住宅」に限定しています。