小田原市 既存タイプの道路の要件

都市計画法と条例等

小田原の税理士の近藤慎之助です。

都市計画法34条12号を受けて
小田原市の都市計画法34条12号の条例、規則、審査基準(既存集落持続型開発許可制度)を確認しています。

基本的に前面道路幅員は4m以上となるようですが、自己居住用の専用住宅建築に関してはこの基準に当てはめる必要はないとのこと。
この自己居住用に該当するかどうかは、申請者の住民票等を参考に判断するようです。

緑住タイプについては、この自己居住用についての文言は無いように思います。


審査基準
(1)~(4) 省略
(5) 自己居住用以外の目的で行う開発行為は、当該開発区域が接する地点から幅員4メートル以上の既存の道路と接続する地点(道路が分岐する地点に限る。)までの区間において幅員4メートル以上であること。
(6) 植栽地が建築物の敷地内のうち、法第34条第11号で規定する緑化基準により敷地面積の10パーセント以上の面積で設けられていること。
(7) 自己の居住の用に供する専用住宅については、申請者の住民票、借家建物登記事項証明書、土地賃貸借契約書等を参考に判断するものとする。
(8) 敷地における専用通路の幅は、2.5メートル以上とすること。


基本的な考え方
敷地が接することとなる道路については、相当程度の公共施設が整備されている土地の区域を対象とする考え方から、最小幅員を4m以上としています。
ただし、自己居住用の専用住宅を目的とする開発行為については、この基準はかかりません。