都市計画法を読む

都市計画法と条例等

小田原の税理士の近藤慎之助です。

これから何回かに分けて都市計画法と小田原市の都市計画法の条例、規則、審査基準などについて確認したいと思います。
不動産の専門家ではないのですが、どうしても理解したいと思っています。

全部で90条くらいで、重要なのは部分的でしょうから、なんとかなると思います。

まずは34条11号から確認です。

二重否定が条文に多いので読みづらい気がします。


第34条 
前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。

11号
市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であつておおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている地域のうち、政令で定める基準に従い、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。)の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないもの