小田原市 既存タイプの敷地面積

都市計画法と条例等

小田原の税理士の近藤慎之助です。

都市計画法34条12号を受けて
小田原市の都市計画法34条12号の条例、規則、審査基準(既存集落持続型開発許可制度)を確認しています。

既存タイプであれば、1区画を165㎡以上の敷地に分割開発が可能です。

建ぺい率50%以下、 容積率100%以下


規則
第13条 条例第6条第5号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 開発区域の面積が3,000平方メートル未満であること。
(2) 区画の分割、統合又は分割統合を伴うものにあっては、予定建築物の敷地面積が
165平方メートル以上であること。


基本的な考え方
既存タイプによって区画の分割、統合又は分割統合を行う場合は、良好な宅地としてゆとりある広さとするため、最低敷地面積を165㎡としています。ただし、従前の敷地(線引き前の敷地若しくは線引き後に開発許可等を取得した敷地)から区画の変更がない場合には、この限りではありません。