小田原市の緑住タイプの道路の要件

都市計画法と条例等

小田原の税理士の近藤慎之助です。

不動産の専門家ではないのでご容赦下さい。

前回の都市計画法34条11号を受けて
小田原市の都市計画法34条11号の条例、規則、審査基準(既存集落持続型開発許可制度)を確認しています。

緑住タイプの場合、原則として道路幅員6mとなっているようです。

ちなみに幅員とは、道路台帳や道路査定図等により確認することを前提に、現況幅員を確認することもあるようです。


条例(法第34条第11号の予定建築物の制限)
第5条 法第34条第11号の規定による開発許可に係る予定建築物は、市街化調整区
域における既存集落の環境に調和する専用住宅として規則で定める要件に該当するも
のとしなければならない。


規則(条例第5条の規則で定める要件)
第4条 条例第5条の規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1)建築物の敷地が次のいずれかに該当する道路に8メートル以上接していること。
ア 既存の道路であって当該道路が当該敷地が接する地点から幅員6メートル以上の他の既存の道路と接続する地点(道路が分岐する地点に限る。)までの区間
において幅員6メートル以上のもの

イ 開発区域内に新たに整備される幅員6メートル以上の道路であって当該道路が接続する既存の道路が当該接続する地点から幅員6メートル以上の他の既存
の道路と接続する地点(道路が分岐する地点に限る。)までの区間において幅員6メートル以上のもの

ウ 既存の道路であって当該道路が当該敷地が接する地点から幅員4メートル以上の他の既存の道路と接続する地点(道路が分岐する地点に限る。)のうち当該
敷地が接する地点からの方向が異なる2以上の地点までの区間において幅員4メートル以上のもの


審査基準
(8)「道路」とは、原則として、建築基準法第42条第1項に定める幅員4メートル以上のもの及び小田原市水路及び認定道路に関する条例に定める認定外道路のうち、道路管理者である小田原市が管理している幅員4メートル以上のものである。

(9)「道路の幅員」とは、車道、歩道、植樹帯等で構成されている部分の総幅員である。道路わきに付帯する蓋を設けないU字型側溝や擁壁、のり等は含まない。

(10)この規定に掲げる道路幅員は、対象となる区間の最小幅員である。また、「分岐する地点」とは、道路が2つ以上の方向に分かれる地点である。