小田原市 農家等の親族の自己用住宅

都市計画法と条例等

提案基準3  農家等の親族の自己用住宅

いわゆる農家分家の取り扱いだと思います。
農家分家住宅は土地評価をするにあたり、たまに見かけたりします。

「現に農家等世帯に同居している者」、「従前、農家等世帯から転出した者」
は戸籍、住民票等から判断することになり、民法上の親族の範囲と同じとなる。


提案基準3 抜粋
4 新たに自己の住宅を必要とする者は、現に農家等世帯に同居している者、又は結婚、就職、就学等の理由で従前、農家等世帯から転出した者(民法第725条に定める親族の範囲に該当する者(農家等世帯主からみて、6親等内の血族、3親等内の姻族に限る。)。以下「農家等世帯の親族」という。)であること。また、独立して生計を営むことができ、建設資金を確保できる見込みが確実であると認められる者であること。