小田原市の緑住タイプの敷地面積

都市計画法と条例等

小田原の税理士の近藤慎之助です。

不動産の専門家ではないのでご容赦下さい。

前回の都市計画法34条11号を受けて
小田原市の都市計画法34条11号の条例、規則、審査基準(既存集落持続型開発許可制度)を確認しています。

緑住での許可を受けようとする土地に狭い地域はないと思いますし、
300㎡くらいは問題なく用意できると思います。

建ぺい率30%以下、 容積率50%以下 最低敷地面積が広いので気になりません。


規則
第4条(2) 建築物の敷地面積が300平方メートル以上であること。

審査基準(条例第5条)
(4) 敷地の形状は、方形となるよう努めること。ただし、方形とすることが困難な場合には、
路地状部分を除く面積が240平方メートル以上とすること。