小田原市の既存タイプの建築物の用途

都市計画法と条例等

小田原の税理士の近藤慎之助です。

都市計画法34条12号を受けて
小田原市の都市計画法34条12号の条例、規則、審査基準(既存集落持続型開発許可制度)を確認しています。

都市計画法を基準としながらも、条例は規則に、規則は建築基準法を参照し、
とても読みづらいですね

恐らく実務にあたりながら、市役所担当者とすり合わせながら許可とっていくんでしょうね、
条文理解を先行させるのは骨が折れます


第34条 
前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。

12号
開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの


条例

第6条
法第34条第12号の条例で定める開発行為は、次に掲げる開発行為(政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域その他の規則で定める土地の区域に係るものを除く。)とする。
(1)~(4) 省略
(5) 既存集落内のいずれかの特定住宅の敷地との間に第2条第5号アからエまでに掲げる施設等が介在することなく当該敷地からの最短距離が50メートル以下となる土地の区域であって、当該土地の区域に係る線引きの日以前から住宅の敷地であることが明らかであると認められるものにおいて、規則で定める要件に該当する専用住宅等を建築する目的で行う開発行為


規則
第13条 条例第6条第5号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)~(2) 省略
(3) 兼用住宅を建築する場合にあっては、建築基準法別表第2(い)項に掲げる建築物であること。


別表第二 抜粋
用途地域等内の建築物の制限
(い)
第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 住宅
二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
以下省略


基本的な考え方 抜粋
既存タイプで建築できる建築物の用途は、「専用住宅」及び「兼用住宅」に限られます。