小田原市 都市計画法第34条第14号の開発審査会提案基準

都市計画法と条例等

小田原市の既存宅地開発許可制度の廃止にともない、制度廃止後の変更許可申請などについては、救済措置として都市計画法第34条14号の開発審査会の提案基準化され、基準に適合すれば許可を受けられる可能性があります。

それなりの頻度で改正されており、9月13日には提案基準26が追加されています。「高速道路のインターチェンジ周辺における既存工場」、、、あまり馴染みはありませんが、、、、

次は、この14号を確認してみようと思います。


都市計画法第34条第14号の開発審査会提案基準については、以下の内容となっております。

提案基準1:市街化調整区域内に存する事業所のための従業員宿舎
提案基準2:市街化区域内に存する事業所のための従業員宿舎
提案基準3:農家等の親族の自己用住宅(農家分家等)
提案基準4:法第29条第3号に規定する公益上必要な建築物に類する建築物
提案基準6:収用対象事業による代替建築物等
提案基準9:建築物の建替え等
提案基準10:第2種特定工作物以外の運動・レジャー施設である工作物及び墓園に必要不可欠な建築物
提案基準11:市街化調整区域に必要な研究施設
提案基準13:法第34条第13号による届出が出来なかったもので既得権を有するもの
提案基準14:「社寺仏閣及び納骨堂」等
提案基準15:ゴルフ練習場
提案基準17:法第34条第13号に規定する届出の有効期間の経過するもの
提案基準19:介護老人保健施設及び特別養護老人ホーム
提案基準20:建築物の用途変更
提案基準21:付属建築物として最低限必要な管理等
提案基準22:地産地消による農業の振興に資する施設
提案基準23:小田原木工団地内における区画変更
提案基準24:貸家の建替え等
提案基準25:既存宅地制度廃止後の変更許可申請等
提案基準26:高速道路のインターチェンジ周辺における既存工場