共有不動産の購入業者

その他

小田原の税理士の近藤慎之助です。

「共有不動産を購入します」というチラシは頻繁に事務所にFAXなどで届いたりします

購入してどのように利益を出すのか疑問に感じていたのですが、ただ同然で購入した後に、
共有物分割請求の訴訟をおこして、競売による換価をチラつかせながら、共有者に現物分割や価格賠償を迫るのですね

一つ勉強になりました!


(民法256条1項)
「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」