時効取得と所有の意思

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難しいことは抜きにして超簡単に
時効取得の要件を確認したいと思い、

①所有の意思をもった占有
②平穏かつ公然とした占有
③一定期間(20年間 or 10年間)占有が継続

この中で一番分かりづらいのは①だと思います。

所有の意思をもった占有とは、自分のものだと思って占有してたということのようです。

例えば戸建貸家の賃貸借は、他人のものであることを前提に賃貸借契約を結ぶわけですから、仮に何十年借り続けたとしても、所有の意思をもって占有していたわけではないですから、時効取得は成立しないわけですよね。

自分のものだと思い込んでいたら、ある日突然、実は自分のものではないことが判明して、
本当の所有者に追い出されそうな場合 ⇒ 保護してあげる必要がある

他にも気になるのが

違法に建築した建物を貸していたら、入居者が俺の家だと言い出した

駐車場として賃貸借していた土地について時効取得に該当してしまうことがあるのか、

無償で貸し始めた土地が時効取得に該当してしまうことがあるのか、

考え出すと難しいですね、今度弁護士の先生に聞いてみよう

自主占有を否定するための主張として多いのが、
登記や固定資産税の負担について主張することが多いようです。

ここでさらにひねりがかかるのが耕作権なんだと思います、
賃料を支払って農地を借りていたときに、
適法に借りていたと思っていたら、農地法の許可を受けていなかったとなった場合には、
自主占有が認められることがあり
農地賃借権を時効取得することができる、という理屈なんでしょうね。

いずれにしても弁護士の先生に相談すべき内容です!