豊島シズ枝先生の絵ですね、生涯学習センターけやきにて
スタッフに自己学習のため不動産に関するブログ記事を書いてもらっています。
あくまで自己学習レベルの記事であることでご容赦くださいm(__)m
相続放棄と死亡保険金
被相続人の財産の債務超過などにより相続の放棄手続きを行った者が、死亡保険金の受取人に指定されていた場合には死亡保険金を取得することができるのでしょうか。
相続放棄をした場合であっても保険金請求権は失うことはなく、死亡保険金を受け取ることができます。
しかし、相続税では、相続放棄を行った者は相続人ではないことから保険金の非課税制度の適用は受けられず、
取得した保険金全額が相続税の課税対象となります。
相続税申告システムがしっかりしているので、
相続放棄を選択していることを入力したうえで、保険金の受取を入力すると
自動で、非課税制度の適用不可で申告書が作成されることになりますが、
一般の方が相続税の申告書を作成する際には十分に注意が必要です。
また、放棄をしているからといって、相続税の申告をしないのはダメですのでご注意ください。