民法1043条 遺留分を算定するための財産の価額

民法の確認

小田原の税理士の近藤慎之助です。

これから少しずつ、民法 相続法を確認しようと思います。

順不同で、興味を持ったものからになりますのでご了承下さいm(_ _)m

まずは遺留分の算定基礎となる財産額について

相続開始時に有していた財産の価額 + 贈与財産額 - 相続債務

贈与財産額は相続時の時価をもって評価することになると、、、


(遺留分を算定するための財産の価額)
第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。