イデコの受給方法

その他

小田原の税理士の近藤慎之助です。

イデコに加入されている事業主様も増えたように思いますが、
イデコの一部を一時金として受け取り退職所得控除の恩恵を受けながら、
残りを公的年金として、公的年金等控除の恩恵を受けることが可能、これはありがたい制度ですね。

個人事業主は基本的に国民年金ですから、イデコも公的年金として雑所得を構成したとしても、十分、公的年金等控除を受けられるのではないでしょうか!